障害者支援法

障害者総合支援法

身体障害者障害等級の対象となる方は、補聴器の交付を各市区町村から受けることができます。
自己負担額は原則1割となりますが、所得や自治体によって例外があります。

聴覚障害等級

2級両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう)
3級両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの)
4級① 両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
② 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級① 両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40㎝以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
② 1側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの

※ 目安として 2級・3級に重度難聴用、4級・6級に高度難聴用の補聴器が支給されます。

身体障害者手帳の交付

お住まいの市区町村によって異なりますが、まずは各区の福祉課へ問合せをして、指定医より診断書・意見書を発行してもらい、本人の申請に基づいて手帳が交付されます。

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